18−4−3 法第82条の19第2項第1号イ(3)《国内最低課税額》に規定する政令で定める金額(以下18−4−3において「繰越国内グループ調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る同号イ(3)(@)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において国内調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国内グループ調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令8年課法2−3「七」により追加)