(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額)

18−4−2 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る繰越控除帰属額(令第155条の62第2項第2号《当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合》に規定する繰越控除帰属額をいう。)の計算に当たり、当該対象会計年度の直前の対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(その所在地国が我が国であったものに限る。)で当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないもの(繰越対象帰属額相当額(当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属するとした場合に計算される同項第3号に規定する繰越対象帰属額に相当する金額をいう。以下18−4−2において同じ。)があるものに限る。以下18−4−2において「離脱会社等」という。)がある場合における規則第38条の56《構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合》の「同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額をいい、同条の「同項第2号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額」とは、例えば、次の(3)に掲げる金額に(4)に掲げる金額を加算した金額をいうことに留意する。(令8年課法2−3「七」により追加)

(1) 同項第2号イに掲げる金額

(2) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額を、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の数で除して計算した金額

(3) 同号ロに掲げる金額

(4) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額