第4節 国内最低課税額
18−4−1 構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下18−4−5までにおいて同じ。)の国内調整後対象租税額(法第82条の19第2項第1号イ《国内最低課税額》に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下18−4−3において同じ。)には、当該構成会社等が令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》に規定する親会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に対して利益の配当を行った場合における同号に定める金額が含まれることに留意する。(令8年課法2−3「七」により追加)