18−3−5 令第155条の59第8項第1号《国際最低課税残余額》の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、無国籍構成会社等を考慮しないことに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)
18−3−6 令第155条の59第8項第2号イ《国際最低課税残余額》の「法第82条の11第3項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち……財務省令で定める日以後最初に開始した対象会計年度」後の判定対象会計年度(法第82条の11第3項《国際最低課税残余額》に規定する判定対象会計年度をいう。)において、特定所在地国(同号イに規定する特定所在地国をいう。以下18−3−6において同じ。)に該当する国又は地域を所在地国とする法第82条の11第3項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第82条第16号《定義》に規定する各種投資会社等を除く。)がない場合であっても、当該国又は地域が当該判定対象会計年度における特定所在地国に該当することに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)
(注) 本文の場合に、当該判定対象会計年度における令第155条の59第8項第1号の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、当該所在地国の数に当該特定所在地国を含めないことに留意する。