第3節 国際最低課税残余額
18−3−1 法第82条の11第1項《国際最低課税残余額》の「構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。……)の従業員その他これに類する者」には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)
(1) 当該構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(2) 当該構成会社等の使用人としての職務を有する役員
(注) 当該役員に係る使用人としての職務に係る部分につき、規則第38条の50第1項《国際最低課税残余額》の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」が、令第155条の59第1項第1号《国際最低課税残余額》に規定する従業員等の数に含まれることに留意する。
18−3−2 規則第38条の50第1項《国際最低課税残余額》の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」とは、例えば、当該構成会社等の各対象会計年度終了の時又は各対象会計年度平均のフルタイムに相当する従業員等(法第82条の11第1項《国際最低課税残余額》に規定する従業員等をいう。)の総数をいうことに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)
18−3−3 令第155条の59第2項第1号《国際最低課税残余額》に規定する有形資産には、例えば、規則第38条の31第4項第1号《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》の「有形固定資産」が含まれ、また、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条第5号から第10号まで《流動資産の範囲》に掲げる資産及び同令第33条《投資その他の資産の区分表示》に規定する投資不動産であるかどうかは問わないことに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)
18−3−4 令第155条の59第3項第1号《国際最低課税残余額》の「当該法令の規定により、同項の各対象会計年度の……国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合」とは、法第82条の11第2項《国際最低課税残余額》の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国でないものに限る。)について、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により、同項の各対象会計年度において、過去対象会計年度の国内グループ国際最低課税残余額(同項に規定する国内グループ国際最低課税残余額をいう。以下18−3−4において同じ。)に相当する金額の全額が課税されていないことにより国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合をいうことに留意する。(令8年課法2−3「六」により追加)