18−2−8の2 令第155条の54第1項第2号イ《自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準》に掲げる要件の判定に当たり、同号イの「構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合」には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の同条第2項第2号に規定する所在地国等財務諸表で、その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一でないものが作成されている場合が含まれることに留意する。
同条第1項第2号ロに掲げる要件の判定に当たっても、同様とする。(令6年課法2−21「三」により追加)
18−2−9 法第82条の2第7項《国際最低課税額》の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号《収入金額等に関する適用免除基準》の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加、令6年課法2−21「三」により改正)
18−2−10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項《国際最低課税額》の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加、令6年課法2−21「三」により改正)