第2節 国際最低課税額

(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)

18−2−1 規則第38条の31第1項《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18−2−1の2において「従業員等」という。)には、例えば、令第155条の38第1項《国別グループ純所得の金額から控除する金額》に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加、令6年課法2−21「三」により改正)

(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額)

18−2−1の2 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る規則第38条の31第3項第1号《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》に掲げる期間が当該従業員等に係る同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18−2−1の2において「勤務割合」という。)が50%を超える場合には、当該勤務割合を考慮せず、当該従業員等に係る同条第1項各号に掲げる費用の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第1号《国別グループ純所得の金額から控除する金額》の「特定費用(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2−21「三」により追加)

(注) 本文の勤務割合が50%を超えるかどうかの判定に当たっては、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の就業規則、当該構成会社等と従業員等との間の労働契約その他これらに類するもの(以下18−2−1の2において「就業規則等」という。)において当該従業員等の勤務その他の人的役務の提供が行われる場所及び期間が定められており、かつ、当該就業規則等の定めに従って当該従業員等に係る勤務その他の人的役務の提供が行われていると認められる場合には、当該就業規則等の定めに基づいて当該判定を行って差し支えない。

(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)

18−2−1の3 令第155条の38第1項第1号又は第2号《国別グループ純所得の金額から控除する金額》に掲げる金額には、構成会社等(同項に規定する構成会社等をいう。以下18−2−1の3において同じ。)の特定費用(同項第1号に規定する特定費用をいう。)の額又は構成会社等が有する特定資産(同項第2号に規定する特定資産をいう。以下18−2−2の2において同じ。)の額の一部を含めないこととして差し支えない。(令6年課法2−21「三」により追加)

(有形固定資産及び天然資源の例示)

18−2−2 規則第38条の31第4項第1号《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》の「有形固定資産」には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号《有形固定資産の範囲》に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加、令6年課法2−21「三」により改正)

(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)

18−2−2の2 構成会社等が特定資産を有する場合に、規則第38条の31第8項第1号《構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額》に掲げる期間が同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18−2−2の2において「所在割合」という。)が50%を超えるときは、当該所在割合を考慮せず、当該特定資産の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第2号《国別グループ純所得の金額から控除する金額》の「特定資産(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2−21「三」により追加)

(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

18−2−3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)《国際最低課税額》に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2−17「十」により追加)