18−1−67 規則第38条の28第3項第1号《調整後対象租税額の計算》に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-70の6までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号《調整後対象租税額の計算》に規定する法人税等調整額をいう。以下18−1−81までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令6年課法2−21「二」、令7年課法2−14「一」により改正)
(1) 令第155条の16第3項又は第4項《当期純損益金額》の規定の適用がある場合 これらの規定の取引が独立企業間価格又は独立企業間価格相当額で行われたとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(2) 同条第7項第2号又は第8項の規定の適用がある場合 同号の「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」又は同項の規定により読み替えられた同号の「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」に相当する金額により当期純損益金額を計算したとき。
(3) 同条第10項の規定の適用がある場合 同項に規定する特定会計処理がないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(4) 令第155条の17第6項《各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例》の規定の適用がある場合 同項の「当該開始の時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(5) 規則第38条の15第4項又は第5項《移行対象会計年度に係る当期純損益金額等》の規定の適用がある場合 同条第4項の規定の適用により移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして当期純損益金額を計算したとき又は同条第5項の規定の適用により資産の帳簿価額の変更がなかったものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(6) 令第155条の23第1項《株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用がある場合(同項第1号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準(令第155条の16第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。)における資産の帳簿価額に含まれる場合に限る。) 規則第38条の15第8項の規定の適用により当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の24第1項《資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用がある場合 同項の規定の適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項《資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(8) 令第155条の29第1項第3号《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
18−1−67の2 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第3項第1号《調整後対象租税額の計算》に掲げる金額は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等につき同条第23項の規定の適用を受けない限り、調整後法人税等調整額に同条第4項第1号に定める金額(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の同号に規定する配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を加算して計算することに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、構成会社等又は共同支配会社等が、同項第4号の親会社等がその持分を直接又は間接に有する構成会社等又は共同支配会社等である場合及び同項第5号の構成員等がその所有持分を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合の同条第3項第1号に掲げる金額についても、同様とする。
18−1−68 令第155条の30第1項第2号《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例》の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産(同号の規定の適用を受ける金額に係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ《調整後対象租税額の計算》の規定により、ないものとすることに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令7年課法2−14「一」により改正)
18−1−69 規則第38条の28第3項第1号ニ《調整後対象租税額の計算》の不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された同号イの当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)
18−1−70 規則第38条の28第3項第1号ホ《調整後対象租税額の計算》の「利益剰余金に係る繰延税金負債」には、例えば、他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当の額を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税(法第82条第29号《定義》に規定する対象租税をいう。以下この章において同じ。)について計上された繰延税金負債が該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加)
18−1−70の2 規則第38条の28第3項第3号ハ(1)《調整後対象租税額の計算》に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号ハの特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号ハ(1)に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号ハ(1)の有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−70の3 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第4項第1号イ《調整後対象租税額の計算》に掲げる金額の算出に当たっては、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等調整額のうち当該恒久的施設等に係る部分の金額につき同条第3項(第1号ハに係る部分を除く。)の規定により計算した金額(調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)を基礎として算出して差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額並びに同項第5号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額を算出する場合に当たっても、同様とする。
18−1−70の4 規則第38条の28第4項第1号ロ(1)《調整後対象租税額の計算》の「適用を受けることが見込まれる金額」には、同条第3項第1号リに規定する繰越外国税額に係る繰延税金資産に相当する金額が含まれることに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(2)(i)及びロ(2)(i)並びに同項第5号イ(2)(i)及びロ(2)(i)の「適用を受けることが見込まれる金額」についても、同様とする。
18−1−70の5 規則第38条の28第6項第1号《調整後対象租税額の計算》の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」には、令第155条の35第2項(第3号イに係る部分に限る。)《調整後対象租税額の計算》及び規則第38条の28第3項第1号ハの規定の適用はないことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第9項第1号の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」についても、同様とする。
18−1−70の6 規則第38条の28第13項《調整後対象租税額の計算》の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 過去対象会計年度(法第82条の2第2項第1号ロ《国際最低課税額》に規定する過去対象会計年度をいう。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(2) 18−1−67(1)から(8)まで《独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算》に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。
18−1−70の7 規則第38条の28第20項又は第21項《調整後対象租税額の計算》の規定により令第155条の35第1項第2号《調整後対象租税額の計算》に掲げる金額(繰延対象租税額)から減算する金額は、法人税等調整額につき規則第38条の28第3項の規定により計算した金額を基礎として算定することに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−70の8 規則第38条の28第23項《調整後対象租税額の計算》に規定する適用会社等につき同項の規定の適用を受ける場合における当該適用会社等の令第155条の35第1項第2号《調整後対象租税額の計算》に掲げる金額には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を含めないことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該適用会社等が規則第38条の28第4項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合 同号に定める金額
(2) 当該適用会社等が同項第4号の親会社等である場合 同号に定める金額
(3) 当該適用会社等が同項第5号の構成員等である場合 同号に定める金額
18−1−71 令第155条の35第2項第2号ロ《調整後対象租税額の計算》の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号ハに掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令6年課法2−21「二」により改正)
18−1−72 規則第38条の28第30項《調整後対象租税額の計算》の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号《調整後対象租税額の計算》に規定する法人税等をいう。以下18−1−73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令6年課法2−21「二」、令7年課法2−14「一」により改正)
18−1−73 令第155条の35第2項第3号ニ《調整後対象租税額の計算》の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号ニの3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令6年課法2−21「二」により改正)
18−1−74 規則第38条の29第6項《被配分当期対象租税額等》の「配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)」は、例えば、令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18−1−74において同じ。)を含めて算定することに留意する。(令5年課法2−17「九」により追加、令6年課法2−21「二」、令7年課法2−14「一」により改正)
(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額を含めて算定することとして差し支えない。
18−1−75 被配分会社等(規則第38条の29第7項第1号ロ《被配分当期対象租税額等》に規定する被配分会社等をいう。以下18−1−86までにおいて同じ。)(令第155条の35第3項第1号《調整後対象租税額の計算》に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18−1−75において同じ。)の規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(同条第9項第4号に規定する調整後国外所得金額等をいう。以下18−1−86までにおいて同じ。)(当該被配分会社等の個別計算所得等の金額(法第82条第26号《定義》に規定する個別計算所得等の金額をいう。以下この章において同じ。)に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等
18−1−76 規則第38条の29第7項第1号ロ(2)《被配分当期対象租税額等》の「(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの」とは、次に掲げる会社等(配分会社等(同項に規定する配分会社等をいう。以下18−1−86までにおいて同じ。)が属する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等を除く。)をいうことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 会社等の持分を直接又は間接に有する配分会社等が外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における当該会社等
(2) 令第155条の35第3項第5号イ又はロ《調整後対象租税額の計算》のいずれかに該当する会社等の所有持分を直接又は間接に有する配分会社等が同号に規定する対象会社等に該当する場合における当該会社等
(3) 配分会社等に対して利益の配当を行った会社等
18−1−77 被配分会社等(令第155条の35第3項第4号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18−1−77において同じ。)の規則第38条の29第7項第2号イ《被配分当期対象租税額等》の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18−1−77において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)
18−1−78 被配分会社等(令第155条の35第3項第5号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18−1−78において同じ。)の規則第38条の29第7項第3号イ《被配分当期対象租税額等》の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18−1−78において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)
18−1−79 被配分会社等(令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18−1−79において同じ。)の規則第38条の29第7項第4号《被配分当期対象租税額等》の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「次に掲げる金額の合計額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の利益剰余金の額(令第155条の35第3項第6号の利益の配当に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の利益剰余金の額(当該利益の配当に係る部分の金額に限る。)
18−1−80 規則第38条の29第7項第4号イ(1)《被配分当期対象租税額等》に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 当該金額は、規則第38条の29第7項第4号イ(2)に掲げる金額に含まれることに留意する。
18−1−81 規則第38条の29第7項第4号ロ《被配分当期対象租税額等》の「配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第155条の35第3項第6号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)」は、令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。)を含めて算定することに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−82 規則第38条の29第7項《被配分当期対象租税額等》の規定の適用に当たり、例えば、措置法第66条の6《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》又は第66条の9の2《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》の規定により令第155条の35第3項第4号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等の益金の額に算入される金額があり、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等を有している場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等及び当該恒久的施設等のいずれもが配分会社等である当該親会社等に係る被配分会社等に該当することに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−83 規則第38条の29第9項第2号イ《被配分当期対象租税額等》の「当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする配分会社等に平成10年10月30日付「税効果会計に係る会計基準」が適用される場合には、同号イの「当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は……適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、……税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)」に平成30年2月16日付企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第4項(11)の「法定実効税率」(以下18−1−83において「法定実効税率」という。)を乗じて計算した金額として差し支えない。(令7年課法2−14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いを適用する場合には、同条第9項第3号イの「当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(……)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、同号イの「当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等」に法定実効税率を乗じて計算した金額とすることに留意する。
18−1−84 規則第38条の29第9項第3号ロ《被配分当期対象租税額等》に掲げる金額とは、例えば、控除対象外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下18−1−84において同じ。)及び措置法第66条の7第1項《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》又は第66条の9の3第1項《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》の規定により控除対象外国法人税の額とみなされる金額をいうことに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−85 調整後国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出するに当たり、令第155条の35第3項第6号《調整後対象租税額の計算》に規定する構成会社等又は共同支配会社等(以下18−1−85において「子会社等」という。)が同号に規定する親会社等に対して利益の配当を行った場合のその利益の配当に係る国外所得金額等(規則第38条の29第7項第1号ロ(2)《被配分当期対象租税額等》に規定する国外所得金額等をいう。以下18−1−85において同じ。)は、配分会社等である当該親会社等の国外所得金額等ではなく、被配分会社等である当該子会社等の国外所得金額等となることに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
18−1−86 被配分会社等の調整後国外所得金額等の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額(国外源泉所得(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する国外源泉所得をいう。以下18−1−86において同じ。)に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を超えるときのその超える部分の金額をいう。以下18−1−86において同じ。)を有しており、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額を有する恒久的施設等を有している場合における被配分会社等である当該恒久的施設等の調整後国外所得金額等は、当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額から、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉欠損金額(国外源泉所得に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を下回るときのその下回る部分の金額をいう。)の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。(令7年課法2−14「一」により追加)
(1) 当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額
(2) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等の会社等別国外源泉所得金額
ロ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉所得金額の合計額
18−1−87 規則第38条の29第10項第1号《被配分当期対象租税額等》の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第12項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号《個別計算所得等の金額の計算》に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2−21「二」により追加、令7年課法2−14「一」により改正)