第3節 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例
17−3−1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17−3−2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17−3−2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2−9「十六」により追加)
17−3−2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17−3−9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17−3−2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2−9「十六」により追加)
(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
17−3−3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2−9「十六」により追加)
(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下17−3−4において同じ。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。
(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。