(未収の収益の分配に対する分配時調整外国税相当額の控除)

16−3の2−1 法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない集団投資信託の収益の分配を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該収益の分配(所得税法第23条第1項《利子所得》に規定する利子等に該当するものについては当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに、同法第24条第1項《配当所得》に規定する配当等に該当するものについてはその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)に係る法第69条の2第1項《分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額(以下16−3の2−4までにおいて「分配時調整外国税相当額」という。)を当該事業年度の法人税の額から控除した場合には、その控除を認める。(令元年課法2−33「四」により追加)

(証券投資信託の収益の分配の計算期間)

16−3の2−2  証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき令第149条第3項《法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算》において準用する令第140条の2第2項又は第3項《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定を適用する場合における当該収益の分配の計算の基礎となった期間については、16−2−8《証券投資信託の収益の分配の計算期間》の例による。(令元年課法2-33「四」により追加、令4年課法2−14「五十九」により改正)

(分配時調整外国税相当額のうち控除されない金額が生じた場合の取扱い)

16−3の2−3 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額について法第69条の2 《分配時調整外国税相当額の控除》の規定の適用を受ける場合には、法第41条の2《分配時調整外国税相当額の損金不算入》の規定により当該分配時調整外国税相当額の全額が損金の額に算入されないのであるから、当該分配時調整外国税相当額のうち令第149条第2項第1号《法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算》の規定により当該内国法人の法人税の額から控除されない金額が生じた場合における当該控除されない金額についても、損金の額に算入されないことに留意する。(令元年課法2−33「四」により追加、令4年課法2−14「五十九」により改正)

(分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い)

16−3の2−4 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき、法第69条の2《分配時調整外国税相当額の控除》の規定の適用を受けない場合には、その支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額については、法第41条の2《分配時調整外国税相当額の損金不算入》の規定の適用はないことに留意する。(令元年課法2−33「四」により追加)

(上場株式等の配当等に係る分配時調整外国税相当額の控除の取扱い)

16−3の2−5 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第69条の2 《分配時調整外国税相当額の控除》の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2−33「四」により追加)

(1) 措置法第9条の3の2第1項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》に規定する上場株式等の配当等の交付を受ける場合において、同条第3項各号に定める金額があるときにおける当該上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等に係る同条第7項の規定により読み替えて適用される法第68条第1項《所得税額の控除》に規定する調整対象外国税相当額

(2) 措置法第9条の6第1項《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当の支払を受ける場合において、当該利益の配当に係る同条第4項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときにおける当該利益の配当 当該特定目的会社分配時調整外国税相当額

(3) 措置法第9条の6の2第1項《投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例》に規定する投資法人の同項に規定する配当等の支払を受ける場合において、当該配当等に係る同条第4項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額があるときにおける当該配当等 当該投資法人分配時調整外国税相当額

(4) 資産の流動化に関する法律第2条第13項《定義》に規定する特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合において、措置法第9条の6の3第4項《特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額があるときにおける当該剰余金の配当 当該特定目的信託分配時調整外国税相当額

(5) 措置法第9条の6の4第1項《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける場合において、当該剰余金の配当に係る同条第4項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額があるときにおける当該剰余金の配当 当該特定投資信託分配時調整外国税相当額

(注) 本文の取扱いは、 16−3の2−1《未収の収益の分配に対する分配時調整外国税相当額の控除》から16−3の2−4《分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い》までの取扱いの適用に当たっても、同様とする。