(名義書換え失念株の配当等に対する所得税の控除)

16−2−1 法人が、その有する株式又は出資(以下16−2−1において「株式等」という。)を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式等に係る剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当又は利益の配当並びに同項第2号及び第3号に規定する金銭の分配をいう。以下16−2−1において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当等の額は、株主等たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて課された所得税の額については、当該法人において法第68条《所得税額の控除》の規定の適用はないものとする。ただし、剰余金の配当等の権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式等について剰余金の配当等の額を受けたときにおける当該剰余金の配当等の額について課された所得税の額については、この限りでない。(昭55年直法2−8「三十八」により追加、平19年課法2−3「四十四」、平27年課法2−8「十」により改正)

(未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除)

16−2−2 法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない法第68条第1項《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該利子及び配当等(同項の利子等については当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに、同項の配当等についてはその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)につき納付すべき所得税の額(当該所得税の額に係る法第69条の2第1項《分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下16−2−3及び16−2−8並びに20−7−1において同じ。)を当該事業年度の法人税の額から控除し、又はその控除しきれない額に相当する所得税の還付を請求した場合には、その控除又は請求を認める。(平21年課法2−5「十六」、令和元年課法2−33「二」により改正)

(支払請求に基づき支払った所得税の控除)

16−2−3 法人がその事業年度開始の日前に支払を受けた法第68条《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等に対する所得税に相当する金額につき、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定による控除又は支払の請求を受けた場合におけるその控除された又はその請求に対し支払をした所得税の額については、その控除又は支払をした日の属する事業年度において法第68条の規定を適用する。(平15年課法2−7「五十六」、令4年課法2−14「五十七」により改正)

16−2−4 削除(昭50年直法2−21「35」により追加、平11年課法2−9「二十二」、平12年課法2−19「十六」により改正、平19年課法2−3「四十四」により削除)

(国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等に係る所得税控除額の所有期間あん分)

16−2−5 措置法第8条の3第2項《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》又は同法第9条の2第1項《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》の規定により課された国外投資信託等の配当等(同法第8条の3第2項に規定する社債的受益権の剰余金の配当を除く。)及び国外株式の配当等に対する所得税の額について、法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する場合には、当該所得税の額のうち令第140条の2第2項又は第3項《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により計算したその元本の所有期間に対応する部分の金額が控除の対象となることに留意する。(昭60年直法2−11「四」により追加、昭63年直法2−14「八」、平14年課法2−1「三十九」、平20年課法2−5「三十一」、平27年課法2−8「十」により改正)

16−2−6 削除(昭50年直法2−21「35」、昭54年直法2−31「十」、昭63年直法2−14「八」、平2年直法2−1「十二」、平6年課法2−1「十」、平15年課法2−7「五十六」、平19年課法2−17「三十二」、平23年課法2−17「三十四」により改正、平27年課法2−8「十」により削除)

(割引債に係る利子の計算期間)

16−2−7 法人がその有する割引債の償還(買入消却を含む。)を受けた場合において、措置法第41条の12第4項《償還差益に対するみなし源泉所得税》の規定により償還時に徴収される所得税とみなされる額があるときは、措置法令第26条の11第1項《償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除》及び令第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により法人税の額から控除する所得税の額を計算するのであるが、この場合における当該割引債がいわゆる1年ものであるときは、同条第2項の「配当等の計算の基礎となった期間の月数」は、これを12月として計算するものとする。(昭50年直法2−21「35」、昭63年直法2−14「八」、平6年課法2−1「十」、平28年課法2-11「十」により改正)

(証券投資信託の収益の分配の計算期間)

16−2−8 証券投資信託(日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされているものを除く。)の収益の分配に対する所得税の額につき令第140条の2第2項又は第3項《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定を適用する場合におけるこれらの項の配当等の計算の基礎となった期間は、次の期間をいう。この場合、(4)の追加型証券投資信託と他の証券投資信託とは区分して同条第3項の規定を適用することができるものとする。(昭50年直法2−21「35」、昭55年直法2−8「三十八」、平7年課法2−7「十」、平12年課法2−7「二十二」、平19年課法2−5「十」、平27年課法2−8「十」、令和元年課法2−33「二」により改正)

(1) 信託期間中における決算分配金の分配については、その計算期間。

(2) 信託の一部の解約による収益の分配については、当該信託の開始の日からその解約の日までの期間。ただし、信託約款により、各計算期間ごとのいわゆる収益分配可能額(収益調整金の原資に相当する部分を除く。)の全額をそれぞれ各計算期間に係る決算分配金として分配することを定めている証券投資信託(以下16−2−8において「収益分配可能額全額分配の証券投資信託等」という。)の第2計算期間以後の解約による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該解約の日までの期間。

(3) 信託の終了による収益の分配については、当該信託の開始の日から終了の日までの期間。ただし、収益分配可能額全額分配の証券投資信託等の終了による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該終了の日までの期間。

(4) 追加型証券投資信託の収益の分配については、(1)から(3)までにかかわらず、(1)の分配は、当該信託の当該受益権に係る設定日(追加設定の日を含む。以下16−2−8において「元本の設定日」という。)からその決算分配金に係る計算期間の末日までの期間(元本の設定日が当該決算分配金の計算期間の開始の日前である場合には、当該計算期間)、(2)の分配は、元本の設定日から信託の解約の日までの期間、(3)の分配は、元本の設定日から信託の終了の日までの期間。

(注) 日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされている証券投資信託の収益の分配金について課された所得税の額は、常にその全額が同条第1項第1号に掲げる「その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額」に該当する。

16−2−9 削除(昭50年直法2−21「35」、昭54年直法2−31「十」、昭63年直法2−14「八」、平2年直法2−1「十二」、平15年課法2−7「五十六」、平19年課法2−5「十」により改正、平27年課法2−8「十」により削除)

(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)

16−2−10 配当等に係る所得税につき令第140条の2第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定により控除すべき所得税の額を計算する場合において、法人の有する株式のうちに金融商品取引法第161条の2第1項《信用取引等における金銭の預託》の規定による信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式でその決済が未了のものがあるときは、当該株式の数は令第140条の2第3項各号に規定する「元本の数」に含めないものとする。(昭55年直法2−15「三十六」により追加、昭57年直法2−11「十五」、平2年直法2−6「八」、平11年課法2−9「二十二」、平19年課法2−3「四十四」、平19年課法2−17「三十二」により改正)

(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。

(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)

16−2−11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条 《所得税額の控除》の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に定める配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2−14「五十七」により改正)

(1) 16−3の2−5(1)《上場株式等の配当等に係る分配時調整外国税相当額の控除の取扱い》に掲げる上場株式等の配当等 所得税法の規定により課される所得税の額(当該上場株式等の配当等に係る措置法第9条の3の2第7項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》の規定により読み替えて適用される法第68条第1項に規定する「所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額」を加える。)

(2) 16−3の2−5(2)に掲げる利益の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6第4項《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額を除く。)

(3) 16−3の2−5(3)に掲げる配当等 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の2第4項《投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例》に規定する投資法人分配時調整外国税相当額を除く。)

(4) 16−3の2−5(4)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の3第4項《特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額を除く。)

(5) 16−3の2−5(5)に掲げる剰余金の配当 所得税法の規定により課される所得税の額(措置法第9条の6の4第4項《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額を除く。)

(注) 本文の取扱いは、 16−2−2《未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除》、16−2−3《支払請求に基づき支払った所得税の控除》及び16−2−8《証券投資信託の収益の分配の計算期間》の取扱いの適用に当たっても、同様とする。