(学校法人等が実習の一環として行う事業)

15−1−71 収益事業に該当しない技芸の教授を行う学校法人等がその教育実習の一環として行う次のような行為であっても、継続して事業場を設けて行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その行為は収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2−16「七」、平20年課法2−5「二十九」により改正)

(1) 洋裁学校が他の者の求めに応じて行う縫製加工(製造業)

(2) タイピスト学校が行う印書の引受け(請負業又は印刷業)

(3) 音楽学校等が行う演奏会等で15−1−53に該当しないもの(興行業)

(4) 写真学校が行う撮影等の引受け(写真業)

(神前結婚等の場合の収益事業の判定)

15−1−72 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴における飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2−16「七」、平20年課法2−5「二十九」により改正)