15−1−56 令第5条第1項第29号《収益事業の範囲》の医療保健業には、施術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
15−1−57 令第5条第1項第29号《非課税とされる医療保健業》に掲げる公益法人等(同号チからルまで及びカに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保健業の全てが収益事業とならないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭59年直法2−3「九」、平6年課法2−1「九」、平6年課法2−5「九」、平19年課法2−17「二十九」、平20年課法2−5「二十九」、平23年課法2−17「三十二」、平26年課法2-6「五」により改正)
15−1−58 収益事業に該当しない医療保健業に係る医療の一環として行われる患者のための給食であっても、その給食が当該医療保健業を行う公益法人等以外の公益法人等によって行われている場合には、当該給食に係る事業は当該医療保健業には含まれないのであるが、国等又は収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設立された公益法人等がこれらの病院における医療の一環として専らその病院の患者のために行う給食は、収益事業に該当しないものとする。(昭56年直法2−16「七」、平20年課法2−5「二十九」により改正)
(注) 収益事業に該当しない医療保健業を行う公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。
15−1−59 令第5条第1項第29号ル《非課税とされる学術研究に付随して行う医療保健業》に規定する医療保健業の判定に当たって、次の点については、次のとおり取り扱うものとする。(昭56年直法2−16「七」、平12年課法1−49、平20年課法2−14「四」、平26年課法2-6「五」により改正)
(1) 「公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの」とは、その学術の研究のために専門の研究員をもって常時研究を行うものをいうこととする。
(2) 「学術の研究に付随して行う」とは、その研究の過程又は結果を実証するなどの必要上付随して行うことをいうものとする。
15−1−60 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》の「診療所」には、巡回診療バス等の臨時に開設される診療所が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
15−1−61 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》括弧書の「専ら臨床検査をその業務とするもの」には、たん、血液、尿等の検体を集中的に検査することを業務とするいわゆる臨床検査センターが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」、平24年課法2−17「六」により改正)
15−1−62 規則第5条第3号《非課税とされるオープン病院等》の地域医師等による「利用」には、当該地域医師等が同号に規定する病院等で同条第1号に規定する医師会法人等(以下15−1−63において「医師会法人等」という。)の開設するもの(以下15−1−63において「医師会病院等」という。)へ患者を転院させるなどの方法により利用するものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭57年直法2−11「十四」、平11年課法2−9「二十一」により改正)
15−1−63 規則第5条第4号《非課税とされるオープン病院等》の「地域医師等の診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診察を受けるもの」には、その医師会病院等において診療を受けた患者でその受診の時において当該医師会病院等を開設する医師会法人等の組織されている区域又は隣接地域に住所又は居所を有するものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭57年直法2−11「十四」、平20年課法2−5「二十九」により改正)
15−1−63の2 規則第5条第5号《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件》の「これらに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2−3「九」により追加、昭63年直法2−14「七」、平6年課法2−5「九」、平15年課法2−7「五十三」、令3年課法2−21「十二」により改正)
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項《認定等》に規定する被認定者に係る診療報酬等で同法第22条《診療方針及び診療報酬》の規定により算定される額
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害、同項第2号に規定する複数業務要因災害又は同項第3号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条、第20条の3又は第22条の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
15−1−64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号《非課税とされる福祉病院等》に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2−16「七」、平12年課法1−49、平15年課法2−22「十四」、平20年課法2−14「四」、平23年課法2−17「三十二」により改正)
(注) 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には、厚生労働大臣と協議の上処理する。
15−1−65 規則第6条第2号又は第4号イからハまで《非課税とされる福祉病院等》の要件に該当するかどうかを判定する場合において、災害その他特別の事情の発生により一時的にこれらの要件に該当しない期間が生じても、その後速やかに旧に復しているとき又は旧に復することが確実であると認められるときは、当該事業年度を通じてこれらの要件に該当しているものとする。(昭56年直法2−16「七」により改正)
15−1−65の2 15−1−63の2《オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額》の取扱いは、規則第6条第1号《非課税とされる福祉病院等》に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第3号に規定する「これらに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2−3「九」により追加)