(理容業の範囲)

15−1−50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−14「七」により改正)