(浴場業の範囲)

15−1−49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−1「三」により改正)