(周旋業の範囲)

15−1−44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)