15−1−39 令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15−1−42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15−1−42に該当するものを除き、旅館業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
15−1−40 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号《固定資産税が非課税とされる寄宿舎》に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2−16「七」、平23年課法2−17「三十二」により改正)
15−1−41 学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の経営は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。ただし、令第5条第1項第30号《技芸教授業》の技芸教授業を行う公益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については、この限りでない。(昭56年直法2−16「七」、平20年課法2−5「二十九」により改正)
15−1−42 公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15−1−42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件の全てを満たすものの経営は、15−1−41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭56年直法2−16「七」により追加、平23年課法2−17「三十二」により改正)
(1) その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
(2) その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
(3) 利用者から受ける宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。