(席貸業の範囲)

15−1−38 令第5条第1項第14号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15−1−53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭59年直法2−3「九」により改正)

(注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。

(会員に準ずる者)

15−1−38の2 令第5条第1項第14号ロ(4)《非課税とされる会員等を対象とする席貸業》に規定する「会員その他これに準ずる者」には、公益法人等の正会員のほか、準会員、賛助会員等として当該公益法人等の業務運営に参画し、その業務運営のための費用の一部を負担している者、当該公益法人等が複数の団体を構成員とする組織である場合のその間接の構成員等が含まれるものとする。(昭59年直法2−3「九」により追加)

(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)

15−1−38の3 公益法人等の行う席貸業が令第5条第1項第14号ロ(4)に規定する「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは、既往の実績等に照らし、当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるような利用料金が設定されているかどうかにより判定する。(昭59年直法2−3「九」により追加)