(出版業の範囲)

15−1−31 令第5条第1項第12号《出版業》の出版業には、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)

(注)

1 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項第10号《請負業》の請負業に該当する。

2 出版物の取次を行う事業は、同項第1号《物品販売業》の物品販売業又は同項第20号《問屋業》の問屋業に該当する。

(特定の資格)

15−1−32 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「特定の資格」とは、特別に定められた法律上の資格、特定の過去の経歴からする資格その他これらに準ずる資格をいうのであるから、単に次に掲げることに該当することをもってその会員の資格とするような法人は、特定の資格を有する者を会員とする法人とはならないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(1) 年齢、性別又は姓名が同じであること。

(2) 趣味又はし好が同じであること。

(3) その他(1)又は(2)に準ずるものであること。

(会報に準ずる出版物)

15−1−33 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「これに準ずる出版物」とは、会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいう。したがって、会員名簿又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは会報に準ずるものに該当するが、いわゆる単行本、月刊誌のような書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは、これに該当しないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(出版物を主として会員に配布すること)

15−1−34 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「主として会員に配布する」こととは、会報その他これに準ずる出版物を会員に配布することを目的として刷成し、その部数の大部分(8割程度)を会員に配布していることをいう。この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布した部数は、会員に配布したものとして取り扱う。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(会報を専らその会員に配布すること)

15−1−35 令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「会報を専らその会員に配布する」こととは、会報を会員だけに配布することをいう。この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布しているものは会員に配布したものとして取り扱う。(昭56年直法2−16「七」、平20年課法2−5「二十九」により改正)

(代価に代えて会費を徴収して行う出版物の発行)

15−1−36 公益法人等の行う出版物の配布が令第5条第1項第12号《出版業》の出版業に該当する場合において、当該出版物の対価が会費等の名目で徴収されていると認められるときは、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(1) 会員から出版物の代価を徴収しないで別に会費を徴収している場合には、その会費のうち当該出版物の代価相当額を出版業に係る収益とする。

(2) 会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで会費等の名目で金銭を収受している場合には、その収受した金額を出版業に係る収益とする。