15−1−30 令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
このページの先頭へ