(倉庫業の範囲)

15−1−26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により改正)

(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。