(不動産貸付業の範囲)

15−1−17 令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)

(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号《倉庫業》、第14号《席貸業》、第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。

(非課税とされる墳墓地の貸付け)

15−1−18 令第5条第1項第5号ニ《非課税とされる墳墓地の貸付業》の規定により収益事業とされない墳墓地の貸付業には、同号ニに規定する法人がいわゆる永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加)

(非課税とされる国等に対する不動産の貸付け)

15−1−19 令第5条第1項第5号ホ《非課税とされる国等に対する不動産の貸付業》の規定により収益事業とされない国又は地方公共団体(以下この節において「国等」という。)に対する不動産の貸付けは、国等によって直接使用されることを目的として当該国等に対して直接貸付けられるものに限られるのであるから、公益法人等が国等に対して不動産の貸付けを行った場合においても、当該不動産が国等以外の者に転貸されているときは、当該不動産の貸付けはこれに該当しない。(昭46年直審(法)21「8」、昭56年直法2−16「七」により改正)

(非課税とされる住宅用地の貸付け)

15−1−20 令第5条第1項第5号ヘ《非課税とされる住宅用地の貸付業》に規定する「主として住宅の用に供される土地」とは、その床面積の2分の1以上が居住の用(貸家住宅の用を含み、別荘の用を除く。)に供される家屋の敷地として使用されている土地のうちその面積が当該家屋の床面積の10倍に相当する面積以下であるものをいう。(昭49年直法2−71「28」により追加、昭56年直法2−16「七」により改正)

(低廉貸付けの判定)

15−1−21 公益法人等が行う土地の貸付けが規則第4条《非課税とされる住宅用地の貸付けの要件》の要件に該当するかどうかについては、次のことは次による。(昭49年直法2−71「28」により追加、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−22「十四」により改正)

(1) 土地の貸付けが同条の要件に該当するかどうかは、それぞれの貸付けごとに判定する。

(2) 同条に規定する貸付期間に係る収入金額は、当該期間につき経常的に収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴って収受する権利金その他の一時金の額はこれに含めないものとする。

(3) 同条に規定する固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額による。