(物品貸付業の範囲)

15−1−16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平24年課法2−17「六」、平30年課法2−8「二十」により改正)

(注) 著作権、工業所有権、ノウハウ等は、同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。