第2節 協同組合等の事業分量配当等及び特別の賦課金

(事業分量配当の対象となる剰余金)

14−2−1 法第60条の2第1号《事業分量分配金》に規定する事業分量に応ずる分配は、その剰余金が協同組合等と組合員その他の構成員との取引及びその取引を基礎として行われた取引により生じた剰余金から成る部分の分配に限るのであるから、固定資産の処分等による剰余金、自営事業を営む協同組合等の当該自営事業から生じた剰余金のように組合員その他の構成員との取引に基づかない取引による剰余金の分配は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2−3「三十九」、平24年課法2−17「四」により改正)

(注) 事業分量配当又は従事分量配当に該当しない剰余金の分配は、組合員等については配当に該当する。

(従事分量配当の対象となる剰余金)

14−2−2 法第60条の2第2号《従事分量配当》に規定する従事分量に応ずる分配は、その剰余金が農業、漁業又は林業の経営により生じた剰余金から成る部分の分配に限るのであるから、固定資産の処分等により生じた剰余金の分配は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2−3「三十九」、平24年課法2−17「四」により改正)

(漁業協同組合等の組合員以外の者に対する剰余金の分配)

14−2−3 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が組合員以外の者に対して支出する剰余金の分配については、法第60条の2《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》の規定の適用がないのであるが、その分配金が、当該者の事業の利用量に応じ、かつ、組合員に対する分配金とおおむね同様の基準により計算されている等のため、事業の利用者に対する利用料等の割戻しと認められる場合には、当該分配金相当額は、その計算の基礎となった剰余金の生じた事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「三十四」、平19年課法2−3「三十九」、平24年課法2−17「四」により改正)

(農業協同組合の組合員の家族等に対する剰余金の分配)

14−2−3の2 農業協同組合が農業協同組合法第10条第1項第3号《組合員の貯金等の受入》に掲げる事業に関し、同条第22項《利用制限の除外》の規定により組合員とみなされる者に対し当該者の事業の利用量に応じて行う剰余金の分配については、組合員に対して事業の利用量に応じて行う剰余金の分配と同様に法第60条の2《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》の規定の適用があるものとする。(昭55年直法2−15「三十四」により追加、平2年直法2−6「七」、平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平15年課法2−7「五十一」、平19年課法2−3「三十九」、平23年課法2−17「三十」、平24年課法2−17「四」により改正)

(漁業生産組合等のうち協同組合等となるものの判定)

14−2−4 漁業生産組合、生産組合である森林組合又は農事組合法人で協同組合等として法第60条の2《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》の規定の適用があるものは、これらの組合又は法人の事業に従事する組合員に対し、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものに限られるのであるが、その判定に当たっては、次に掲げることについては、次による。(平19年課法2−3「三十九」により改正)

(1) その事業に従事する組合員には、これらの組合の役員又は事務に従事する使用人である組合員を含まないから、これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても、協同組合等に該当するかどうかの判定には関係がない。

(2) その事業に従事する組合員に対し、その事業年度において当該事業年度分に係る従事分量配当金として確定すべき金額を見合いとして金銭を支給し、当該事業年度の剰余金処分によりその従事分量配当金が確定するまでの間仮払金、貸付金等として経理した場合には、当該仮払金等として経理した金額は、給与として支給されたものとはしない。

(3) その事業に従事する組合員に対し、通常の自家消費の程度を超えて生産物等を支給した場合において、その支給が給与の支払に代えてされたものと認められるときは、これらの組合又は法人は、協同組合等に該当しない。

(消費生活協同組合剰余金割戻積立金の損金算入)

14−2−5 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この款において「消費生活協同組合等」という。)が消費生活協同組合法施行規則(以下この款において「消費生協法規則」という。)第207条第8項《利用分量割戻金の積立》の規定により積み立てた利用分量割戻金(以下この款において「割戻積立金」という。)は、当該割戻積立金が各組合員別に計算されているといないとにかかわらず、その積み立てた事業年度の損金の額に算入する。ただし、その積み立てた金額のうちに同条第11項《割戻積立金の利益算入》の規定により利益金に算入した割戻積立金から成る部分の金額が含まれている場合には、当該含まれている部分の金額は、損金の額に算入しない。(平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平20年課法2−5「二十八」により改正)

(割戻積立金の益金算入)

14−2−6 割戻積立金を積み立てている消費生活協同組合等が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その積み立てている割戻積立金のうち次に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平15年課法2−7「五十一」、平20年課法2−5「二十八」、令4年課法2−14「五十四」により改正)

(1) 消費生協法規則第207条第9項《割戻しの期限》の規定による割戻積立金の取崩しを行わずに利用分量割戻しを行った場合 その利用分量割戻しをした金額

(2) 割戻積立金を利用分量割戻しの支出以外の目的で取り崩した場合 その取り崩した金額

(3) 割戻積立金を積み立てた事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の前日において当該割戻積立金残額がある場合 その割戻積立金残額

(利用分量割戻しの基準に該当するかどうかの判定)

14−2−7 消費生協法規則第207条第7項《利用分量割戻しの基準》に規定する「領収書等によって確認することのできる利用分量の総額が当該組合の事業総額の5割以上」であるかどうかは、その事業(同項括弧書に規定する事業別に計算する場合には、それぞれの事業)のうちの一部について割戻しをしないものがあっても、その割戻しをしない部分の利用分量を利用分量の総額及び事業総額に含めて判定するのであるが、その事業のうち米穀類の販売業又はたばこの販売業についてその利用分量分配をしない場合には、その部分の利用量を利用分量の総額及び事業総額の双方から除外して計算することができる。(平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平20年課法2−5「二十八」、平23年課法2−17「三十」により改正)

(領収書等の交付の省略)

14−2−8 組合員の利用の対価を組合員の勤務先の給与から差引決済する等掛売りの方法を採用している等のため、領収書等を組合員に交付しないでも組合員の利用量が確認できることとなっている消費生活協同組合等については、売掛台帳等により確認された利用分量により消費生協法規則第207条第7項《利用分量割戻しの基準》の基準の判定及び第207条第10項《利用分量の確認》の利用分量の確認を行うことができる。(平11年課法2−9「十九」、平14年課法2−1「三十五」、平20年課法2−5「二十八」により改正)