(通算制度の取りやめの承認事由)

12の7−2−10 法第64条の10第1項《通算制度の取りやめ等》に規定する「やむを得ない事情があるとき」とは、例えば、通算制度の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合をいうのであるから、単に税負担が軽減されることのみを理由として通算制度を適用しないこととする場合は、これに該当しないことに留意する。(令4年課法2−14「四十九」により追加)

(通算完全支配関係を有しなくなる事実)

12の7−2−11 法第64条の10第6項第6号《通算制度の取りやめ等》に規定する「通算完全支配関係を有しなくなつたこと」には、例えば、次に掲げる事実がこれに該当する。(令4年課法2−14「四十九」により追加)

(1) 通算子法人の発行済株式又は出資(以下12の7−2−14までにおいて「発行済株式等」という。)の全部又は一部が当該通算子法人との間に通算完全支配関係がない者に保有されることとなったこと。

(2) 通算子法人の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有する他の通算子法人(以下12の7−2−14までにおいて「株式等保有通算子法人」という。)に次に掲げる事実が生じたことに基因して通算完全支配関係を有しなくなったこと。

イ 株式等保有通算子法人の発行済株式等の全部又は一部が当該株式等保有通算子法人との間に通算完全支配関係がない者に保有されることとなったこと。

ロ 破産手続開始の決定による解散

ハ 合併による解散(当該株式等保有通算子法人との間に通算完全支配関係がある通算法人との合併による解散を除く。)

ニ 法第127条第2項《青色申告の承認の取消し》の規定による通知を受けたことにより通算承認の効力を失ったこと。

ホ 令第131条の11第2項《通算法人の範囲》の規定により読み替えられた令第4条の2第2項《支配関係及び完全支配関係》に規定する「割合」が5%以上となったこと。

(3) 通算親法人に(2)ニに掲げる事実が生じたこと。

(最初通算事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の通算制度の適用制限)

12の7−2−12 法第64条の9第2項《通算承認》に規定する他の内国法人が、既に通算承認を受けた同条第1項に規定する親法人(以下12の7−2−12において「親法人」という。)について当該通算承認の効力が生ずる前に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなったことは、法第64条の10第6項第6号《通算制度の取りやめ等》に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第131条の11第3項第1号《通算法人の範囲》に掲げる法人に該当しないことに留意する。(令4年課法2−14「四十九」により追加)

(注) 法第64条の9第10項第2号及び第12項第2号に規定する「前号に掲げる法人以外の法人」が通算子法人となった場合は、たとえ同条第7項の規定の適用を受けて親法人の最初通算事業年度の終了の日までの間に当該親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有通算子法人が破産手続開始の決定による解散に基因して当該親法人による通算完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、当該「前号に掲げる法人以外の法人」は令第131条の11第3項第1号に掲げる法人に該当することに留意する。

(通算承認の失効後5年経過前に通算子法人となる法人)

12の7−2−13 12の7−2−14(2)《通算制度の再申請》に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った法人は、同通達の(2)に掲げる期間(以下12の7−2−13において「適用制限期間」という。)を経過していない場合には当該通算承認の効力を失う直前におけるその通算親法人の通算子法人となることができないのであるが、当該適用制限期間中であっても当該通算親法人以外の通算親法人(以下12の7−2−13において「他の通算親法人」という。)との間に完全支配関係(法第64条の9第1項《通算承認》に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合には、当該他の通算親法人の通算子法人となるのであるから留意する。(令4年課法2−14「四十九」により追加)

(通算制度の再申請)

12の7−2−14 法人が、次に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った後に、再度、通算承認を受けるために通算承認の申請を行う場合には、当該申請時において、それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。(令4年課法2−14「四十九」により追加)

(1) 法第64条の10第1項《通算制度の取りやめ等》の承認を受けたこと 当該承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(2) 同条第6項第6号に掲げる事実があったこと(株式等保有通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して当該事実が生じた場合を除く。) 当該通算承認の効力を失った日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(3) 法第127条第2項《青色申告の承認の取消し》の規定による通知を受けたこと 当該通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(注) (2)に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った法人が当該通算承認の効力を失う直前における当該通算承認の効力を失った法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人以外の法第64条の9第1項《通算承認》に規定する親法人と通算承認を受けるために通算承認の申請を行う場合は、この限りでない。