(借入金として取り扱う売買代金の額)

12の5−2−2 法第64条の2第2項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下12の5−2−2において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各事業年度に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」、令4年課法2−14「四十五」により改正)