第2節 金銭の貸借とされるリース取引

(金銭の貸借とされるリース取引の判定)

12の5−2−1 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、その資産の内容等から、その資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」により改正)

(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約(法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約をいう。以下12の5−2−2において同じ。)により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの

イ 多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること

ロ 輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること

ハ 既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること

(2) 法人が事業の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの