12の2−2−1 削除(平14年課法2−1「三十一」により追加、平19年課法2−3「三十」により改正、平22年課法2−1「二十九」により削除)

(共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定)

12の2−2−2 法第62条の7第1項(同条第3項において読み替えて準用される場合を含む。以下12の2−2−3において同じ。)《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっては、1−4−4《従業者の範囲》から1−4−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。(平14年課法2−1「三十一」により追加、平19年課法2−17「二十二」、平22年課法2−1「二十九」、平29年課法2−15「十五」により改正)

(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)

12の2−2−3 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)が法第62条の7第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する特定適格組織再編成等により支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。)において圧縮記帳の適用を受けた資産の移転を受けた場合において、当該資産が令第123条の8第2項第4号《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に掲げる帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産に該当するかどうかの判定を行うときは、当該資産に係る積立金の金額の引継ぎを受けたかどうかにかかわらず、当該固定資産の帳簿価額又は取得価額は、圧縮記帳に係る規定の適用を受けた後の金額になることに留意する。(平14年課法2−1「三十一」により追加、平19年課法2−3「三十」、平19年課法2−17「二十二」、平22年課法2−1「二十九」、令4年課法2−14「三十八」により改正)

(資産の評価損の規定の適用がある場合の帳簿価額)

12の2−2−4 法人がその有する資産の評価換えにより生じた損失の額について法第33条第2項《資産の評価損》の規定の適用を受けている場合に、当該損失の額につき法第62条の7《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定が適用されたときであっても、当該資産の帳簿価額は当該評価換え後の帳簿価額となることに留意する。
 法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》、第64条の11第1項若しくは第2項《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》、第64条の12第1項若しくは第2項《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》又は第64条の13第1項《通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益》の規定により損金の額に算入した評価損の金額につき法第62条の7の規定が適用された場合についても、同様とする。(平14年課法2−1「三十一」により追加、平15年課法2−7「三十八」、平19年課法2−3「三十」、令4年課法2−14「三十八」により改正)

(最後に支配関係を有することとなった日)

12の2−2−5 令第123条の8第1項第2号及び第3項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の「最後に支配関係を有することとなつた日」については、12−1−5《最後に支配関係を有することとなった日》の(1)の取扱いを準用する。(平22年課法2−1「二十九」により追加、平25年課法2−4「四」、令4年課法2−14「三十八」により改正)

(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)

12の2−2−6 令第123条の8第2項第4号《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の取得価額については、7−8−4《形式基準による修繕費の判定》の(2)の(注)による。(平19年課法2−7「十」により追加、平22年課法2−1「二十九」、令4年課法2−14「三十八」により改正)

(事業を移転しない適格分割等)

12の2−2−7 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第123条の9第10項《特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等》の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2−1「二十九」により追加、平25年課法2−4「四」、令4年課法2−14「三十八」により改正)