第12章の2 組織再編成に係る所得の金額の計算

(被合併法人等から引継ぎ等を受けた帳簿価額の修正)

12の2−1−1 適格合併により合併法人が被合併法人から移転を受けた資産又は負債につき、合併後被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度分の調査により税務上の否認金の額があることが判明した場合には、当該合併法人の当該合併の日の資産及び負債の帳簿価額は当該否認金に相当する金額を加算又は減算した金額となることに留意する。
 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた資産又は負債についても、同様とする。(平14年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「三十八」、平22年課法2−1「二十八」、令4年課法2−14「三十七」により改正)

(注) 適格合併又は適格分割に係る被合併法人又は分割法人に繰越欠損金がある場合において、合併法人又は分割承継法人がその繰越欠損金の全部又は一部に相当する金額を営業権として受け入れているときであっても、当該営業権については移転がなかったことになるのであるから留意する。