(返還が確定しているかどうかの判定)

10−2−1 法人が交付を受けた国庫補助金等について次のような一般的条件が付されていることは、法第42条第1項(同条第5項を含む。)、第43条第1項(同条第2項、第6項若しくは第8項を含む。)又は第44条第1項(同条第4項を含む。)《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等》の規定の適用上、当該国庫補助金等につき返還を要しないことが確定しているかどうかの判定には関係がないものとする。(昭55年直法2−15「十八」により追加、平14年課法2−1「二十五」により改正)

  1. (1) 交付の条件に違反した場合には返還しなければならないこと。
  2. (2) 一定期間内に相当の収益が生じた場合には返還しなければならないこと。

(注) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条《補助金等の額の確定等》の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。

(資本的支出がある場合の圧縮限度額)

10−2−1の2 固定資産につき令第82条《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額》の規定により圧縮限度額を計算する場合において、当該固定資産の取得又は改良(以下この章において「取得等」という。)の後国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日までの間に当該固定資産につき資本的支出を行っているときの同条の規定の適用については、当初の取得価額及びその取得価額に係る帳簿価額(改良の場合にはその改良に係る部分のこれらの金額)を基礎として計算するのであるが、法人が同条の規定を適用する時における当該固定資産の資本的支出後の取得価額及び帳簿価額を基礎として計算している場合には、これを認める。(昭55年直法2−15「十八」により改正)

10−2−2 削除(昭55年直法2−15「十八」、平14年課法2−1「二十五」、平15年課法2−7「二十九」により改正、令4年課法2−14「二十九」により削除)

(地方公共団体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合の圧縮記帳)

10−2−3 法人が工場誘致等のために都道府県又は市町村から土地その他の固定資産をその時価に比して著しく低い価額で取得し、当該価額(その取得に要した費用があるときは、当該費用の額を加算した金額)を帳簿価額とした場合には、当該資産については法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定により圧縮記帳をしたものとして取り扱う。

(地方税の減免に代えて交付を受けた補助金等)

10−2−4 法人が都道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金、奨励金等の交付を受けた場合において、当該補助金、奨励金等が実質的に税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであると認められるときは、当該補助金、奨励金等は、法第42条第1項《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する国庫補助金等には該当しない。

(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)

10−2−5 法人が山林の取得又は改良に充てるため、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金は、法第42条第1項《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する国庫補助金等に該当するものとする。(昭49年直法2−71「16」により追加)