9−6の2−1 令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもの」とは、当該公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の定款、業務方法書等において、5年以内の期間を業務計画期間とし、当該期間内に使用されることが予定されている資金をいうものとする。(昭50年直法2−21「26」により追加、昭53年直法2−24「4」、平3年課法2−4「九」、平12年課法1−49、平20年課法2−5「二十」により改正)
9−6の2−2 令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する「その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務」には、例えば次のようなものが含まれることに留意する。(昭50年直法2−21「26」により追加、平20年課法2−5「二十」、平23年課法2−17「二十」により改正)
(1) 水産物又は配合飼料の価格の変動による損失の補塡に係る業務
(2) 行政指導等に基づき公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行う構造改善事業
(3) 海面の油濁による損失の補塡に係る業務
9−6の2−3 法人が令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金を支出した場合における当該負担金の損金算入時期は、当該法人が当該負担金を現実に支払った日(国税庁長官の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する事業年度となることに留意する。(昭50年直法2−21「26」により追加)