(役員等に対する罰科金等)

9−5−12 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(平21年課法2−5「八」により追加、令4年課法2−14「二十六」により改正)

(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)

9−5−13 法第55条第5項第1号《不正行為等に係る費用等の損金不算入》に規定する外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又はその地方公共団体により課されるものをいう。(平21年課法2−5「八」により追加、令4年課法2−14「二十六」により改正)

(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する。

(外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの)

9−5−14 法第55条第5項第3号《不正行為等に係る費用等の損金不算入》に規定する「外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するもの」とは、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が、法令等(市場における公正で自由な競争の実現を目的とするものに限る。)に基づいて納付を命ずるもの(同項第1号に掲げる罰金及び科料を除く。以下9−5−14において「外国課徴金」という。)をいう。(平21年課法2−5「八」により追加、令4年課法2−14「二十六」により改正)

(注) 欧州連合によるカルテル等違反への制裁金は、外国課徴金に該当する。