(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)

9−1−16 令第68条第1項第3号ホ《固定資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからニまでに準ずる特別の事実」には、例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることが含まれる。 (昭55年直法2−8「三十一」により追加、平12年課法2−7「十六」、平12年課法2−19「十三」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」により改正)

(固定資産について評価損の計上ができない場合の例示)

9−1−17 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定により固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、当該固定資産について令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実がある場合に限られるのであるから、当該固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、法第33条第2項の規定の適用がないことに留意する。(昭55年直法2−8「三十一」、平12年課法2−7「十六」、平17年課法2−14「九」、平21年課法2−5「七」により改正)

(1) 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。

(2) 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。

(3) 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。

(4) 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。

(土地の賃貸をした場合の評価損)

9−1−18 法人がその有する土地の賃貸に際して賃借人から権利金その他の一時金(賃借人に返還する旨の特約のあるものを除く。)を収受するとともに長期間にわたって当該土地を使用させることとしたため、当該賃貸後の価額がその帳簿価額に満たないこととなった場合には、令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がないときであっても、その満たない部分に相当する金額をその賃貸をした日の属する事業年度においてその帳簿価額から減額することができる。(昭55年直法2−8「三十一」、平12年課法2−7「十六」により改正)

(減価償却資産の時価)

9−1−19 法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産について次に掲げる規定を適用する場合において、当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「三十一」により追加、平12年課法2−7「十六」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平19年課法2−7「九」、平21年課法2−5「七」により改正)

(1) 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》 当該事業年度終了の時

(2) 同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》 令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する当該再生計画認可の決定があった時

(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。