(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

9−1−7 令第68条第1項第2号イ《市場有価証券等の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。(平12年課法2−7「十六」、平17年課法2−14「九」、平21年課法2−5「七」、令2年課法2−17「六」により改正)

(注)

1 本文の50%相当額を下回るかどうかの判定に当たっては、当該有価証券(令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。)の当該事業年度終了の日以前1月間の市場価格の平均額によることも差し支えない。

2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。

(市場有価証券等の価額)

9−1−8 令第68条1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定の適用に当たり、令第68条第1項第2号イに掲げる有価証券(同号イの括弧書に規定する株式又は出資を含む。以下この節において「市場有価証券等」という。)に係る法第33条第2項に規定する資産の価額は、9−1−15《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで《市場有価証券等の時価評価金額》及びこれらの規定に係る取扱いである2−3−30から2−3−32まで《市場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額による。(平12年課法2−7「十六」により追加、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」、平23年課法2−17「十七」、令2年課法2−17「六」により改正)

(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書《企業支配株式等》に規定する株式又は出資である市場有価証券及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。

(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)

9−1−9 令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。(昭52年直法2−33「7」、昭54年直法2−31「三」、平11年課法2−9「十」、平12年課法2−7「十六」、平16年課法2−14「八」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」、平22年課法2−1「十七」、令2年課法2−17「六」により改正)

(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。

イ 特別清算開始の命令があったこと。

ロ 破産手続開始の決定があったこと。

ハ 再生手続開始の決定があったこと。

ニ 更生手続開始の決定があったこと。

(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。

(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。

1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。

2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。

(外国有価証券の発行法人の資産状態の判定)

9−1−10 外国法人の発行する有価証券につき9−1−9の(2)により当該有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したかどうかを判定する場合には、原則として、当該有価証券を取得した日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額(当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする。以下9−1−10において同じ。)と当該事業年度終了の日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額(以下9−1−10においてこれらを「比較純資産額」という。)の金額に基づいてその比較を行う。
 ただし、当該発行法人が物価の変動が著しいと認められる国に本店又は主たる事務所を有するものであるときは、当該有価証券を取得した時と当該事業年度終了の日との間における当該国及び我が国の物価変動率を合理的に勘案したところによりその比較を行うことができるものとする。この場合において、当該物価変動率を勘案した比較が困難であるときは、課税上弊害がない限り、比較純資産額を当該有価証券を取得した日及び当該事業年度終了の日における13の2−1−2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値により円換算した金額に基づいてその比較を行って差し支えない。(昭55年直法2−15「十二」により追加、平12年課法2−7「十六」、平12年課法2−19「十三」により改正)

(注) 本文の「純資産価額」は、当該発行法人が資産再評価を行っている場合であっても、その再評価価額が通常の市場価額を表わしていると認められない限り、当該再評価価額にはよらないことに留意する。

(市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定)

9−1−11 9−1−7《市場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、令第68条第1項第2号ロ《資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する。(平12年課法2−7「十六」、平15年課法2−7「二十二」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」、令2年課法2−17「六」、令4年課法2−14「二十三」により改正)

(増資払込み後における株式の評価損)

9−1−12 株式(出資を含む。以下9−1−12において同じ。)を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株を引き受けて払込みをした場合には、仮に当該発行法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人の株式については令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実はないものとする。ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りでない。(昭54年直法2−31「三」により追加、平12年課法2−7「十六」、平17年課法2−14「九」、平21年課法2−5「七」、令2年課法2−17「六」により改正)

(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)

9−1−12の2 法人が受ける令第119条の3第10項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2−17「六」により追加、令2年課法2−35「一」、令4年課法2−14「二十三」により改正)

(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第27項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。

(市場有価証券等以外の株式の価額)

9−1−13 市場有価証券等以外の株式につき法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(昭55年直法2−8「三十一」、平2年直法2−6「三」、平12年課法2−7「十六」、平14年課法2−1「十九」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−17「十九」、令2年課法2−17「六」により改正)

(1) 売買実例のあるもの 当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下9−1−13において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。)金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額

(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

(市場有価証券等以外の株式の価額の特例)

9−1−14 法人が、市場有価証券等以外の株式(9−1−13の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下9−1−14において「財産評価基本通達」という。)の178から189−7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(昭55年直法2−8「三十一」により追加、昭58年直法2−11「七」、平2年直法2−6「三」、平3年課法2−4「八」、平12年課法2−7「十六」、平12年課法2−19「十三」、平17年課法2−14「九」、平19年課法2−17「十九」、令2年課法2−17「六」により改正)

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合 (同通達189−3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。

(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

(企業支配株式等の時価)

9−1−15 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下9−1−15において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(昭55年直法2−8「三十一」、平12年課法2−7「十六」により改正)

(資産評定に係る有価証券の価額)

9−1−15の2 法人が有する有価証券について法第33条第4項《資産評定による評価損の損金算入》の規定を適用する場合における令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」については、4−1−4《市場有価証券等の価額》、4−1−5及び4−1−6《市場有価証券等以外の株式の価額》並びに4−1−7《企業支配株式等の時価》の取扱いを準用する。(平17年課法2−14「九」により追加、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」、令2年課法2−17「六」により改正)

(注) 法人が2−3−32《合理的な方法による価額の計算》の取扱いの例により計算した価額によっているときは、これを認める。