7−7−3 法人の有する総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡(以下この節において「除却等」という。)があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」、平12年課法2−19「九」、平19年課法2−7「七」により改正)
(注) その除却等に係る個々の資産が特別償却、割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは、当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても、償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。
7−7−4 法人の有する総合償却資産の一部について除却等があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額につき、法人が継続してその除却等に係る個々の資産の個別耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によっている場合には、これを認める。(昭49年直法2−71「10」、昭55年直法2−8「二十五」、平12年課法2−19「九」、平19年課法2−7「七」、平20年課法2−5「十六」により改正)
7−7−5 法人が各事業年度において計上した総合償却資産の償却費の額を、それに含まれる個々の資産に合理的基準に基づいて配賦している場合(7−7−3又は7−7−4の取扱いによっていた法人が当該事業年度において個々の資産に合理的基準に基づいて配賦した場合を含む。)に、その帳簿価額を基礎として当該個々の資産の除却等による損益の計算をしているときには、これを認める。(平12年課法2−19「九」、平15年課法2−7「十九」、平19年課法2−7「七」、令4年課法2−14「二十一」より改正)
(注) 総合償却資産の償却費の額を個々の資産につき総合耐用年数を基礎として計算される償却限度額に応じて配賦することは、合理的基準に基づく配賦に該当する。