(取替法における取替え)

7−6−8 令第49条第2項第2号《取替法》の取替えとは、取替資産が通常使用に耐えなくなったため取り替える場合のその取替えをいうのであるから、規模の拡張若しくは増強のための取替え又は災害その他の事由により滅失したものの復旧のための取替えは、これに該当しないことに留意する。

(残存価額となった取替資産)

7−6−9 取替資産の償却限度額の計算につき取替法を採用している場合において、当該資産に係る令第49条第2項第1号《取替法》の金額の累計額がその資産の取得価額の50%相当額に達したかどうかは、規則第10条各号《取替資産の範囲》に掲げる資産の区分ごと(その規模の拡張があった場合には、更にその拡張ごと)に判定する。

(撤去資産に付ける帳簿価額)

7−6−10 取替資産が使用に耐えなくなったため取り替えられた場合には、その取替えによる撤去資産については帳簿価額を付けないことができる。この場合において、例えば、取り替えられた軌条をこ線橋、乗降場及び積卸場の上屋等の材料として使用したときのように新たに資産価値を認められる用に供したときは、当該撤去資産のその用に供した時の時価を新たな資産の取得価額に算入するのであるが、法人が備忘価額として1円を下らない金額を当該新たな資産の取得価額に算入しているときは、これを認める。(平19年課法2−7「六」により改正)