7−6の2−13 令第48条第1項第6号《減価償却資産の償却の方法》に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下7−6の2−15において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。
令第48条の2第5項第7号《減価償却資産の償却の方法》に規定する「リース期間」、令第49条の2第1項《リース賃貸資産の償却の方法の特例》に規定する「改定リース期間」及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第121号)附則第7条第2項《減価償却資産の償却の方法に関する経過措置》に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。(平19年課法2−17「十五」により追加、令7年課法2−7「七」により改正)
7−6の2−14 賃貸人が、令第48条第5項第2号《減価償却資産の償却の方法》に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号に規定する国外リース資産をいう。以下7−6の2−15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19年課法2−17「十五」により追加、令7年課法2−7「七」により改正)
7−6の2−15 賃貸人が旧リース資産(改正前リース取引の目的とされている減価償却資産をいう。以下7−6の2−15において同じ。)を居住者又は内国法人に対して賃貸した後、更に当該居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人(以下7−6の2−15において「非居住者等」という。)に対して当該旧リース資産を賃貸した場合(非居住者等の専ら国内において行う事業の用に供されている場合を除く。)において、当該旧リース資産の使用状況及び当該賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に賃貸人から非居住者等に対して直接賃貸したと認められるときは、当該賃貸人の所有する当該旧リース資産は国外リース資産に該当することに留意する。(平19年課法2−17「十五」により追加)
7−6の2−16 令第63条第1項《減価償却に関する明細書の添付》の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度においてリース資産に係る償却費として損金経理をした金額とされた賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2−17「十五」により追加、令7年課法2−7「七」により改正)
7−6の2−17 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係るリース資産の取得価額とされるべき金額について法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》その他の減価償却に関する規定及びこの章の取扱いを適用する。(令7年課法2―7「七」により追加)
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
(2) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該法人の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法