(賃借人におけるリース資産の取得価額)

7−6の2−9 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてそのリース期間中のリース料の額の合計額による。ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19年課法2−17「十五」により追加、令7年課法2−7「七」により改正)

(注)1 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

3 本文ただし書の適用を受ける場合には、当該利息相当額は、リース期間の経過に応じて利息法又は定額法により損金の額に算入する。

(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)

7−6の2−10 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第48条の2第5項第5号イ《減価償却資産の償却の方法》に掲げるもの若しくは同号ロの権利が当該資産を著しく有利な価額で買い取るものである場合における同号ロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19年課法2−17「十五」により追加、令7年課法2−7「七」により改正)

(1) 当該資産に係るリース取引が所有権移転リース取引(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいう。)であった場合 引き続き当該資産について採用している償却の方法により計算する。

(2) 当該資産に係るリース取引が所有権移転外リース取引であった場合 法人が当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産(リース資産に該当するものを除く。以下同じ。)について採用している償却の方法に応じ、それぞれ次により計算する。

イ その採用している償却の方法が定率法である場合 当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数に応ずる償却率、改定償却率及び保証率により計算する。

ロ その採用している償却の方法が定額法である場合 その購入の直前における当該資産の帳簿価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とみなし、当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数から当該資産に係るリース期間を控除した年数(その年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)に応ずる償却率により計算する。

(注) 事業年度の中途にリース期間が終了する場合の当該事業年度の償却限度額は、リース期間終了の日以前の期間につきリース期間定額法により計算した金額とリース期間終了の日後の期間につき(2)により計算した金額の合計額による。

(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)

7−6の2−10の2 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理を行っているリース資産に係る令第48条の2第1項第6号《減価償却資産の償却の方法》の規定又はこの節における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7年課法2−7「七」により追加)

(注) 本文の賃借人の会計リース期間とは、賃借人が原資産(2−1−1ただし書の(2)(注)(2)《収益の計上の単位の通則》に定める原資産をいう。以下この節において同じ。)を使用する権利を有する解約不能期間(2−1−29(注)4(1)《賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期》に定める解約不能期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。

(1) 賃借人が行使することが合理的に確実であるリース(2−1−1ただし書の(2)(注)(1)に定めるリースをいう。以下この節において同じ。)の延長オプションの対象期間

(2) 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間