(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)

3−3−1 通算法人が令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》の剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続しているかどうかを判定する場合において、同項第1号の通算法人である内国法人と同号の他の通算法人との間に当該剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月の期間(以下3−3−3において「株式保有期間」という。)、通算完全支配関係が継続していたかどうかは問わないことに留意する。(令4年課法2−14「十三」により追加)

(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)

3−3−2 内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下3−3−2及び3−3−5において同じ。)を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社(法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する「外国子会社」をいう。以下3−3−3及び3−3−5において同じ。)に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。(平21年課法2−5「四」により追加、平22年課法2−1「十二」、平27年課法2−8「七」により改正)

(租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定)

3−3−3 通算法人に係る法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する外国子会社の判定において、その判定の対象となる外国法人が租税条約の二重課税排除条項(令第22条の4第7項《外国子会社の要件等》に規定する「二重課税排除条項」をいう。以下3−3−3において同じ。)により当該外国法人の法第23条の2第1項に規定する発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に係る保有割合が軽減されている相手国の外国法人である場合には、当該通算法人及び他の通算法人が保有している当該外国法人の発行済株式又は出資の数又は金額を合計した数又は金額の保有割合が25%未満であっても、当該通算法人が当該租税条約の二重課税排除条項に定める保有割合以上の株式又は出資を株式保有期間を通じて保有するときは、当該通算法人については同項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2−14「十三」により追加)

(自己株式等の取得が予定されている株式等)

3−3−4 法第23条の2第2項第2号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定を適用する場合における同号に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については、3−1−8《自己株式等の取得が予定されている株式等》の取扱いを準用する。(平22年課法2−1「十二」により追加、平27年課法2−8「七」、平29年課法2−17「十一」により改正)

(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)

3−3−5 法第23条の2第3項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定を適用する場合の令第22条の4第2項《外国子会社の要件等》の「剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額から法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額を控除した残額の100分の5に相当する金額をいうことに留意する。(平27年課法2−8「七」により追加)

(外国源泉税等の額を課されたことを証する書類)

3−3−6 規則第8条の5第1項第3号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類》の「外国源泉税等の額を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国源泉税等に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(平21年課法2−5「四」により追加、平22年課法2−1「十二」、平27年課法2−8「七」により改正)