第3章 受取配当等

(名義株等の配当)

3−1−1 法人が役員、使用人等の名義をもって所有している株式又は出資について受ける法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配についても、同条の規定の適用があることに留意する。(昭55年直法2−8「十一」、平6年課法2−5「一」、平17年課法2−14「五」、平19年課法2−3「十三」により改正)

(名義書換え失念株の配当)

3−1−2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下3−1−2において同じ。)の額(当該譲渡後にその剰余金の配当の同条第2項第1号に規定する基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2−8「十一」により追加、平6年課法2−5「一」、平19年課法2−3「十三」、令4年課法2−14「十一」により改正)

(支払利子等の額の範囲)

3−1−3 令第19条第2項《関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額》に規定する支払利子等の額(以下この節において「支払利子等の額」という。)には、次に掲げるような金額を含むことに留意する。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分の金額を含む。)

(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子の額

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補填備金繰入額(給付補填備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5) 相互会社の支払う基金利息の額

(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するものの額

(利子税の額又は延滞金の額)

3−1−3の2 利子税の額又は地方税の延滞金の額については、法人がこれらの金額を支払利子等の額に含めないで計算した場合には、これを認める。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)

3−1−3の3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、支払利子等の額に含めるものとする。(令4年課法2−14「十一」により追加)
(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする。

(売上割引料の額)

3−1−3の4 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料の額は、支払利子等の額に該当しないものとする。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(輸入決済手形借入金利息の額)

3−1−3の5 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息の額は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、支払利子等の額に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は支払利子等の額に含めないことができる。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(原価に算入した負債の利子の額)

3−1−3の6 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子の額又は繰延資産として経理した負債の利子の額であっても、当該事業年度において支払ったものは、令第19条第2項《関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額》に規定する「当該適用事業年度に係る支払利子等の額」に含まれることに留意する。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該適用事業年度に係る支払利子等の額」に含める。

(通算法人に係る償還差損の額の計算)

3−1−3の7 法人の当該事業年度における支払利子等の額のうちに令第19条第2項《関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額」(以下3−1−3の7において「償還差損の額」という。)がある場合で、当該償還差損の額に係る金銭債権の一部を令第19条第4項の他の通算法人が有しているとき及び当該事業年度のうち一部の期間について当該他の通算法人が当該償還差損の額に係る金銭債権を有しているときの当該償還差損の額に係る同項の規定により支払利子等の額から除かれる当該他の通算法人に対するものの額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該他の通算法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(令4年課法2−14「十一」により追加)

(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定)

3−1−4 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》に規定する「内国法人が……1月以内に取得し、かつ、……2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等」の判定に当たって、株式を同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する基準日等(以下3−1−7の4までにおいて「基準日等」という。)以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
 令第20条第1項第1号《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「当該基準日等後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る法第23条第2項に規定する「配当等の額(……)の元本である株式等」の取得の時期の判定についても、同様とする。 (昭48年直法2−81「9」により追加、平6年課法2−5「一」、平11年課法2−9「三」、平14年課法2−1「十二」、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−3「十三」、平19年課法2−17「七」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」、令4年課法2−14「十一」により改正)

3−1−5 削除(平15年課法2−12「四」により追加、平19年課法2−3「十三」、平19年課法2−17「七」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」により改正、令4年課法2−14「十一」により削除)

(信用取引に係る配当落調整額)

3−1−6 金融商品取引法第156条の24第1項《免許及び免許の申請》に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が、証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社又は証券金融会社が、売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は、法第23条《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額には含まれない。(昭50年直法2−21「7」により追加、平10年課法2−7「四」、平12年課法2−7「八」、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−17「七」、平27年課法2−8「五」により改正)

(配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日)

3−1−7 令第20条第2項《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「配当等の額に係る配当等(……)がその効力を生ずる日(……)」とは、2−1−27《剰余金の配当等の帰属の時期》の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
 また、令第22条第1項《関連法人株式等の範囲》に規定する「配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日」、令第22条の2第1項《完全子法人株式等の範囲》に規定する「金額に係る効力発生日」及び同条第3項《完全子法人株式等の範囲》に規定する「配当等の額に係る効力発生日」並びに令第22条の3第1項《非支配目的株式等の範囲》に規定する「その効力発生日」とは、2−1−27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2−1「二」により追加、平10年課法2−7「四」、平14年課法2−1「十二」、平15年課法2−7「十一」、平15年課法2−22「五」、平19年課法2−3「十三」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」、令4年課法2−14「十一」により改正)

(関連法人株式等の判定)

3−1−7の2 法人が取得をした令第22条第1項《関連法人株式等の範囲》の他の内国法人の株式等(法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する株式等をいう。以下3−1−9までにおいて同じ。)について、当該株式等に係る令第22条第1項の「配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(……)からその受ける配当等の額に係る基準日等(……)まで引き続き有している」かどうかを判定する場合における当該株式等を取得した日は、例えば、株式等の取得の原因が次に掲げるものであるときには、それぞれ次に定める日となることに留意する。(平27年課法2−8「五」により追加、令3年課法2−21「六」、令4年課法2−14「十一」により改正)

(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日

(2) 1−4−1《組織再編成の日》に規定する組織再編成(令第22条第3項の規定の適用を受けるものを除く。) 同通達で定める組織再編成の日

(計算期間の初日から末日まで引き続き有していない株式等に係る関連法人株式等の判定)

3−1−7の3 法第23条第4項《受取配当等の益金不算入》に規定する「関連法人株式等」に係る配当等(以下3−1−7の4までにおいて「関連法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条第1項及び第3項《関連法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につき計算期間(同条第1項の「配当等の基準日等の翌日……からその受ける配当等の額に係る基準日等……まで」の期間をいう。)の初日から末日まで引き続き有していないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第3項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等の全てが関連法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2−1「二」により追加、平10年課法2−7「四」、平15年課法2−7「十一」、平22年課法2−1「十」、平23年課法2−17「八」、平27年課法2−8「五」、令4年課法2−14「十一」により改正)

(配当等の額の支払に係る基準日が2以上ある場合の関連法人株式等の判定)

3−1−7の4 法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において、当該配当等が関連法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは、それぞれの配当等の額に係る基準日等において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。(平10年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−3「十三」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」、平30年課法2−12「三」、令4年課法2−14「十一」により改正)

(金銭以外の資産による配当等の額)

3−1−7の5 法人が金銭以外の資産により剰余金の配当又は利益の配当を受ける場合には、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用がある配当等の額は、原則として、当該剰余金の配当又は利益の配当の額の支払に係る効力が生ずる日における当該金銭以外の資産の価額によることに留意する。(平19年課法2−3「十三」により追加、平27年課法2−8「五」により改正)

(自己株式等の取得が予定されている株式等)

3−1−8 法第23条第3項《自己株式の取得が予定された株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用》に規定する「その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」とは、法人が取得する株式等について、その株式等の取得時において法第24条第1項第5号《自己株式等の取得》に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3−1−8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。(平22年課法2−1「十」により追加、平27年課法2−8「五」、平29年課法2−17「十」により改正)

(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5項に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。

(完全子法人株式等に係る配当等の額)

3−1−9 法人が、株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の法人(内国法人に限る。)から配当等の額(法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額をいう。)を受けた場合において、当該法人が保有する当該他の法人の株式等が令第22条の2《完全子法人株式等の範囲》に規定する要件を満たすときには、当該配当等の額は法第23条第5項に規定する完全子法人株式等に係る配当等の額に該当することに留意する。(平22年課法2−1「十」により追加、平27年課法2−8「五」により改正)