(仕入割戻しの計上時期)

2−5−1 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」、平30年課法2−8「六」により改正)

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期)

2−5−2 2−1−1の13の適用がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、2−5−1にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に2−1−1の14により実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし、法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」、平30年課法2−8「六」により改正)

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)

2−5−3 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2−5−1又は2−5−2に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」、平30年課法2−8「六」により改正)