(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)

2−3−62 法第61条第1項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第8項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2−3−62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項《短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等》に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2−3−62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2−3−62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2−10「四」により追加、令2年課法2−17「三」、令5年課法2−8「四」により改正)

(1) 売付けを行う者が他の者から支払を受ける金利に相当する額は、売付けに係る対価の額に含める。

(2) 売付けを行う者が他の者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料の額は、買付けに係る対価の額に含める。

(3) 買付けを行う者が他の者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付けに係る対価の額に含める。

(4) 買付けを行う者が他の者から支払を受けるいわゆる品貸料の額は、売付けに係る対価の額に含める。