(短期売買商品等の譲渡に係る損益の計上時期の特例)

2−1−21の12 短期売買商品等(法第61条第1項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する短期売買商品等をいう。以下2−1−21の13までにおいて同じ。)の譲渡損益の額(同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額をいう。以下2−1−21の12において同じ。)は、原則として譲渡に係る契約の成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するのであるが、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等に係る譲渡損益の額を除く。)をその短期売買商品等の引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入している場合には、これを認める。(平19年課法2−17「四」により追加、平30年課法2−8「二」、令元年課法2−10「三」により改正)

(注)

1 短期売買商品等の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項《短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等》の規定の適用についても同様とする。

2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。

(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更)

2−1−21の13 法第61条第5項《短期売買商品等のみなし譲渡》の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2−3−67の5までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2−1−21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2−17「四」により追加、平22年課法2−1「七」、平30年課法2−8「二」、令元年課法2−10「三」、令2年課法2−17「ニ」、令5年課法2−8「三」により改正)

(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2−1−21の14 法第61条第8項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2−10「三」により追加、令2年課法2−17「ニ」、令5年課法2−8「三」により改正)