徴徴6−7
令和3年12月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和4年1月1日以後はこれによられたい。
 なお、第2条関係、第14条関係、第15条関係、第33条関係、第34条関係、第35条関係、第36条関係、第47条関係4、第89条関係及び第114条関係の改正は、令和4年4月1日から適用する。

(趣旨)

令和3年度の税制改正により国税徴収法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったもの である。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。

1 令和3年度の税制改正後の国税徴収法第39条の第二次納税義務については、令和4年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に行われた令和3年度の税制改正前の国税徴収法第39条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下「特定国税」という。)を除く。)について適用され、同日前に滞納となった国税(特定国税を含む。)は従前の取扱いによる。

2 改正後の第15条関係12及び第47条関係4の(4)は、法人(人格のない社団等を含む。)の令和4年4月1日以後に開始する事業年度(令和2年度の税制改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用される。

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