徴徴4−4
徴管2−23

平成20年6月6日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 信託法(平成18年法律第108号)、国際刑事裁判所協力法(平成19年法律第37号)の制定による国税徴収関係法令の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。ただし、次に掲げる通達の適用については、それぞれ次に定めるところによる。

  • 1 第47条関係64(注)2については、平成20年9月30日以降適用する。
  • 2 第95条関係17(16)及び第98条関係1については、平成21年1月1日以降に公売公告するものから適用する。