陳述すべき事項

1 法第189条の「陳述すべき事項」とは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項をいう(第99条の2関係2、第109条関係13−2参照)。

(1) 入札等(随意契約による買受申込みを含む。以下この項において同じ。)をしようとする者が個人である場合 次に掲げる事項

イ 入札等をしようとする者が暴力団員等に該当しないこと

ロ 自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合は、その役員)が暴力団員等に該当しないこと

(2) 入札等をしようとする者が法人である場合 次に掲げる事項

イ 入札等をしようとする者の役員が暴力団員等に該当しないこと

ロ 自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合は、その役員)が暴力団員等に該当しないこと