趣旨

1 法第188条は、徴収職員が法第141条《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権》の規定により質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求をした場合において、質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求を受けるべき者が、質問に対して答弁をしないとき、検査を拒否したとき、偽りの記載をした帳簿書類を提示したとき等は、一定の刑罰を科することを定めたものである。

犯罪行為の態様

(偽りの陳述)

2 法第188条第1号の「偽りの陳述」とは、その陳述の内容が真実に反したものをいう。

(忌避等)

3 法第188条第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないことをいい、「妨げ」とは、検査に障害を与える行為をいい、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう。

告発及び公訴時効

4 告発及び公訴時効については、第187条関係12及び13と同様である。