身分証明書の提示

(差押え等の場合の身分証明書の提示)

1 法第147条の規定の適用がある場合以外で、差押えをしようとするとき等においても、滞納者等から請求があったときは、身分証明書を提示するものとする。

(身分を示す証明書)

2 法第147条第1項の「身分を示す証明書」は、規則第2条第1項《身分証明書の交付等》の規定により交付を受けた規則第3条《書式》に規定する別紙第12号書式の「徴収職員証票」をいう。

(関係者の範囲)

3 法第147条第1項の「関係者」とは、法第141条《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権》の規定による質問、検査若しくは提示若しくは提出の要求、法第142条《捜索の権限及び方法》の規定による捜索又は法第146条の2《事業者等への協力要請》の規定による協力要請を受ける者をいう。
 なお、出入禁止を受けた者、立会人等上記の処分に直接の関係を有する者から請求があった場合にも、身分証明書を提示する。

(請求と提示)

4 関係者が身分証明書の提示を求めず、捜索等に応じたときは、その提示がなくてもその処分は違法ではないが、関係者が身分証明書の提示を求めたときは、それを提示しなければその処分を執行することができない。