捜索調書の作成

(捜索調書)

1 法第146条第1項の「捜索調書」は、令第52条第1項各号《捜索調書の記載事項》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第11号書式による。

(記載事項の省略)

2 令第52条第1項ただし書《捜索調書の記載事項の省略》の規定により同項第2号に掲げる事項の記載を省略する場合は、差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書が滞納者又は第三者に交付された後に、差押財産の搬出をするために捜索をした場合等である。

(その他必要な事項)

3 令第52条第1項第5号《捜索調書の記載事項》の「その他必要な事項」とは、捜索した物又は住居その他の場所を特定するために必要な事項(名称又は所在を除く。)をいう。

(立会人の署名)

4 捜索調書を作成する場合には、捜索調書に法第144条《捜索の立会人》の立会人の署名(記名を含む。以下4において同じ。)を求めなければならず、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない(令第52条第2項)。

(差押財産を搬出した場合の捜索調書)

5 滞納者又は第三者が保管している差押財産を搬出するに当たって捜索した場合には、捜索調書に差押財産の搬出をした旨を付記しなければならない(令第26条の2第2項)。

捜索調書を作成しない場合

6 法第54条《差押調書》の規定により差押調書を作成する場合には、法第146条第1項の規定による捜索調書の作成及び同条第2項の規定による謄本の交付の必要はない(法第146条第3項前段)。この場合において、差押調書の謄本を捜索を受けた第三者及びその第三者以外の立会人があるときは、その立会人に交付しなければならない(法第146条第3項後段)。