捜索の時間の制限

(日出と日没)

1 法第143条第1項の「日出」又は「日没」とは、太陽面の最上点が地平線上に見える時刻を標準とするものであって、その地方の暦の日の出入をいう(明治34.10.7大判、大正11.6.24大判参照)。

(捜索の継続)

2 日没前に捜索に着手した場合には、その捜索に着手した物又は住居その他の場所の捜索は、日没後まで継続することができる(法第143条第1項ただし書)。

(休日等の捜索)

3 休日等において個人の住居に立ち入って行う捜索については、特に必要があると認められる場合のほかは、行わないものとする(執行法第8条第1項、第47条関係19参照)。

日没後の捜索

(捜索ができる場所)

4 法第143条第2項の「その他夜間でも公衆が出入することができる場所」には、次に掲げるもの等がある。

(1) ナイトクラブ、バー及びキャバレー

(2) 映画館、演劇場その他の興行場

(捜索ができる場合)

5 法第143条第2項の「滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるとき」とは、例えば、捜索の相手方が夜間だけ在宅又は営業し、あるいは、財産が夜間だけ蔵置されている等の事情が明らかである場合又は滞納者が海外に出国することが前日に判明した場合等をいう。

(公開した時間内)

6 法第143条第2項の「公開した時間内」は、営業時間内に限られるものではない。